慰謝料とは 離婚時の慰謝料とは、結婚生活の中で一方が受けた心身の痛みや苦痛和らげ回復の為にもう一方が支払うべき金銭を言います。 離婚原因を作った側(加害者)が、苦痛を受けた側(被害者)に支払う損害賠償金とお考え下さい。 慰謝料は、損害賠償金と考えることができます。 結婚生活の中で被った一方が受けた心身の痛みや苦痛を和らげるためにまたは回復の為にもう一方の当事者が支払うべき金額を言います。 離婚原因を作った側から苦痛を受けた側に支払うべき損害賠償金なのです。 |
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慰謝料の請求方法 協議離婚で慰謝料請求をする場合は、夫婦間で金額、支払方法などの取り決めをする事が出来ます。 話し合いがうまくいかない場合は、調停に持ち込むことも可能です。 また、離婚は協議、お金の問題は調停という事も出来ます。 双方に離婚原因があるからといって慰謝料はなしと言う場合もあるようですが、自身の苦痛、被害が相手より勝ると思う場合は、慰謝料請求をするべきです。 夫に離婚話を持ちかけられたというだけでも精神的ショックを受ける訳ですから、慰謝料の請求は当然可能です。 しかし、精神的なダメージを金額に変えるのはとても難しいと思います。 裁判所では、離婚原因(不貞行為、DVなど)や婚姻期間、子供の有無、責任の割合などを考慮し、算定しますので、必ず請求した額がもらえるとは限りませんが、離婚原因に対する証拠などを用意して、新たな自分の人生の為にきちんと請求をする事が大切です。 |
慰謝料の請求方法 慰謝料の請求は、色々な状況で異なりますが、協議離婚の場合夫婦間で金額、支払い方法等の取り決めをすることが出来ます。 これらの話し合いがうまくいかない場合、多くは調停にに持ち込むことになります。 離婚は協議、お金の支払い等は調停と言うことも可能になります。 テレビ等の放送等では双方に離婚原因がある場合慰謝料は無しとの場合もありますが自身の苦痛が相手より勝るとの確信がある場合は、慰謝料を請求するべです。 離婚と言うだけで精神的なショックを受けるのですから、状況もありますが慰謝料の請求は当然の権利です。 裁判所では、離婚の原因、婚姻期間や、子供の有無責任の割合等を考慮して算定しますので、請求金額が全額もらえるとは、限りませんが、自分に有利な状況を(不貞の証拠)等を用意すると新たな自分の人生の為には、必要な要件となるでしょう。 |
慰謝料の相場について 現在の離婚における慰謝料の平均は400万前後と言われています。 ただこれは統計によるものである為、ひとつの目安と考える必要があります。 国内離婚の9割以上が協議離婚をしている状態の中で慰謝料や財産分与の取り決めを事前にしっかりと行っている夫婦は多くありません。 離婚をしたいばかりに慰謝料の放棄をする方も多くいるようです。 その結果、離婚後になって経済難に陥る女性も少なくないのは、事実なのです。 また、離婚原因が浮気(不貞行為)によるものの場合、浮気相手(第三者)に慰謝料を請求する事も可能になりますが、多くは醜い争いになりかねません。 この場合の相場は200万前後の相場といわれますがただし結婚相手と浮気相手の双方から必ずしも慰謝料を貰う事が出来るとは限らないので注意が必要です。 |
慰謝料請求の注意点 慰謝料の請求は金額が決まったといって安心はできません。 協議離婚で口約束だけの場合などは、法的な効果がないので払われない場合や、分割して毎月振り込まれるはずの金額が払われなかったりと問題が起きることがほとんどです。 このような事態にならないように、慰謝料の取り決めが済んだら、その内容をきちんと書面に残すようにします。 中でも確実なのが公正証書にしておくおことです。 公正証書は、調停調書や判決と同じ強制執行力があるので財産、給料の差し押さえなどもできるようになります。 当人たちの立会いですぐに作成が可能です。 |
内縁関係と慰謝料 結婚関係以外の関係、いわゆる同棲カップルでも慰謝料請求は可能です。 現実的には結婚をしていなくても、第三者から見て夫婦としての共同生活を営んでる場合や両者が結婚できる年齢に達している事、重婚でない事、以上の条件を満たしていれば夫婦同様、法律的保護が与えられる事になります。 双方が合意のもとで別れる分には問題はありませんが、一方が勝手に2人の関係を解消するような場合は、もう一方は当然損害賠償を請求する事が可能です。 もし、2人の間に子供がいるようなら、養育費等も請求する事が出来ます。 この場合の慰謝料平均額は200万前後と言われています。 |